司法書士の覚書

司法書士業務や司法書士制度に関する覚書です

株主総会決議で代表取締役を選定できるか

取締役会設置会社(非公開会社)については以下のような判例があります。

 

要旨

取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。

 

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なお、役員変更に関して取締役会非設置会社では、定款の定めにより株主総会決議で代表取締役を選定することができます。