司法書士の覚書

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相続人が相続放棄しないまま死亡した場合

相続人が相続放棄せずに相続放棄の熟慮期間中に死亡してしまった場合、相続人の相続人は、相続放棄の熟慮期間内であれば相続放棄することができます。

 

民法の条文

 

この場合の熟慮期間について民法916条では、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」とされています。

 

民法第916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

 

 

 

判例について

 

「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義について判例は、

 

民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。

 

 

としています。

 

www.courts.go.jp

 

以上、相続放棄と数次相続に関する記載でした。