司法書士の覚書

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花押は自筆証書遺言の押印にあたるのか

自筆証書遺言には、押印をする必要があります(民法第968条第1項)。

 

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

自筆の遺言書の押印は、実印を押印する必要はありません。

 

では、花押は押印に該当するのでしょうか。

 

 

花押と自筆証書遺言について、

判例は、いわゆる花押を書くことは、民法第968条第1項の押印の要件を満たさない、としています(平成28年6月3日)。

その理由としては、

民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照)、我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。

としています。